消防法および市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。 ※設置および維持基準については、市町村条例で定められています。 ● 新築住宅・・・平成18年6月1日から ● 既存住宅・・・市町村条例により定められた日から
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